交通事故の後遺障害等級認定

後遺障害とは、交通事故によって受傷した精神的、または肉体的なケガが、
将来においても回復の見込みがない状態となることを意味しています。
そして更に、交通事故とその症状が固定されている状態との間に確かな整合性、関連性が認められ、
その存在が医学的に認められるもので、労働能力の低下や喪失を伴うものであることと定められています。
後遺障害の程度に関しては、自動車損害賠償保障法施行令によって定められており、
それは1級から14級まである状態です。

交通事故による受傷が後遺症として残ってしまった場合、先述した定義の条件を満たしているものは後遺障害として認められ、
然るべき等級に分類され、傷害部分とは別に損害賠償の請求対象と認定されます。
自賠責保険において後遺障害には、等級に応じて自賠責保険が適用される限度額が定められています。

1級から14級まである後遺障害の等級に関しては、その数字が大きければ大きいほど、
後遺障害の程度としては軽度となります。
ですから最も重い後遺障害の程度である等級は1級となり、
これに該当する障害としては、たとえば両眼の失明したもの、
咀嚼及び言語の機能を廃したものなどが挙げられます。
この場合、賠償限度額としては3000万円が設定されています。

逆に最も低い等級である14級の場合は、限度額としては75万円が設定されています。

たとえば局部に神経障害を残すもの、三歯以上に対し歯科補綴を加えたものなどが、
この等級に該当します。

等級認定を受ける方法は、自賠責保険に直接請求をする被害者請求と呼ばれる方法と、
任意保険会社が治療費を一括支払いする中で行う事前認定方法のふたつがあります。

公平を期すため、等級認定に際しては、
提出した書類の審査みがその判定材料となります。
ですから、過不足のない、実情と等級に合った症状が記載された書面を揃えることが求められます。

もし書類をそろえることに不安があるなら、交通事故についての弁護士無料相談を利用すると良いでしょう。